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労働保険と雇用保険の違いとは?受け取るための手続きは?

保険のイメージ
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労働保険と雇用保険の違いって何??
保険のイメージ
働く人、働いてもらう側の事業者、どちらにとっても心強い味方の保険。

就職と同時にセットのように加入するもの、というイメージが強いかもしれません。

色々な保険,それぞれの特徴、覚えていても直接仕事の効率アップには繋がらないかもしれませんが……いざという時にはきっと役に立ってくれることと思います。


改めて確認する際の参考になれば、と、労働保険と雇用保険、働く上で最も関わりがあるとも言えるこのふたつの特徴や違いを、わかりやすくまとめてみました!

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目次

労働保険と雇用保険の違いを超簡潔に!

労働保険とは、『雇用保険』と『労働者災害補償保険(労災保険)』の二つをまとめて呼ぶ名称です。
ですから、雇用保険とは労働保険のうちのひとつ、ということになります。


労働保険=雇用保険+労災保険、ですね。

単純な図式ですが、大きな違いでもありますので、まずは押さえておきたいポイントです。


労働保険とは?

労働保険を構成している労災保険と雇用保険ですが、それぞれの保険の給付は別々に支払われ、保険料の納入については二つで一つとし、まとめて納めます。


パートやアルバイト、正社員などの違いには関係なく雇用者が一人でもいれば、その事業者は労働保険料を納付しなければなりません。。


完全に個人で仕事をしている場合でない限り、事業者側には強制的に支払い義務が生じますので、バイト先や仕事中のケガや、それによって仕事を休まざるを得なくなった時など、例えそのケガをした人が「『労災保険』ってなに?加入した覚えないけど?」と思っていても、問題ありません。


労災病院や労災指定病院で診察を受けなかった等、後の申請が必要になる場合もありますが、あわてず書類等を間違わずに記入して提出すれば、労災保険は支給される仕組みになっています。

労働者側には優しい保険ですが、支払いを怠った事業者側には、未納分の徴収、追徴金、さらには罰則も強化されましたので、大きなツケとして返ってきます。

けれどこの保険料(の厳しい取り立て?)は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、また労働者の福祉の向上などに役立てるためのものなので、事業主の方々には「ぜひともよろしく!」とお願いしたくなりますね。

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雇用保険とは?

雇用保険とは簡単にかみ砕いて言うと、

①失業や職業教育訓練を受けた時などでも安定した生活が送れるように。
②失業させないため、労働者の能力を向上させたり働きやすい職場を保つため。
この二つの目的を満たすための保険制度です。


失業保険(正式には失業等給付)、という言葉で耳に覚えがあるかもしれません。

失業した際に雇用されていた事実を証明し、働く意欲はあるけれど働く場所のない現状に対して支払われる給付金、それを受けるための納付、と捉えると分かりやすいかと思います。


そのため、保険料は雇用側(会社)だけでなく労働者側も負担します。
まさに失業等、非常時に対する『保険』ですね。
雇用保険も強制保険です。


パート、アルバイト、正社員等の違いには関係なく、一人でも雇用者がいれば、事業主は雇用保険の被保険者がいることを公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る義務があります。

ここで交付された「雇用保険被保険者証」は雇用されている間は会社側が保管しておき、退職時にその本人に返します。

この「雇用保険被保険者証」を今度は退職(または失業)者本人がハローワークへ提出することにより、失業等給付を受けることができようになる、といったシステムです。


また「短期間就労者」と「派遣労働者」に対する雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日に改正され、今まで「6か月以上の雇用見込み」がなければ資格を得られなかった雇用保険制度が、「31日の雇用見込み」で適用されるようになりました。


さらに28年度の雇用保険料の負担率は事業主、労働者ともに引き下がり、ますます親しみやすい保険へと変わりつつあります。

負担や資格へのハードルは下がり、安定への安心率が上がるのはありがたいですね。


2つの保険の違いはコレ

労働保険、雇用保険、どちらも働くことに関する保険ではありますが、それぞれ違った特徴があるのですね。

何はさておき、先ほど書いた通り『雇用保険』が『労働保険』の中の一つ、というのは二つの保険の最も大きな違いの一つ、であると言えます。

でももちろん、細かい違いも重要。もう少しお付き合いください!

なんのための保険?

大まかに分ければ、雇用保険は「失業した時」のための保険。労災保険(労働保険の「雇用保険」ではない方、ということで労災保険について書かせていただいています)は「仕事上での事故」に対する保険と言えます。


誰が払うの?

雇用者である事業主はどちらの保険料も支払わなければなりませんが、労災保険は労働者側の負担は一切ありません。


受け取るための手続きは?

労災保険

まず、どんなことが給付の対象になるか、ですが、

①療養給付: 入院や通院の際の治療費を補てんしてもらえます。

②休養補償: 業務中のケガなどで仕事ができなくなってしまった場合、4日目以降から、支払われなくなる給料の平均6割、特別給付としての2割を含めれば8割が支給されます。

③障害補償: 事故によっては体に障害が残ってしまうこともあります。そうなってしまった場合、年金として支払われるか一時金として支払われるかは状況によって変わってきますが、給付さる補償です。また、障害の等級によって支給額は変わってきます。

④死亡時: 大変不幸なことですが、事業主の責任(民事的にでも)がある無しに係わらず、その労働者に配偶者やお子さんがおられれば、遺族年金または遺族一時金、さらにお葬式を上げるための葬式料が給付されます。

①の場合、労災病院や労災指定病院にかかればスムーズですが、一般の病院であっても後の申請で「療養費用の支給」ということで給付されますのでご安心ください。

なるべく早めに必要事項を記載した書類を、それぞれ地域によって決められた『労働基準監督署』に提出します。

受け取りは労災認定が下りてから、だいたい一か月くらいが目安です。


一般の病院で治療を受けた時、普段使っている健康保険証を提出してしまうとそちらで処理されてしまい、労災保険が下りなくなってしまうため、注意が必要です。

また万が一間違って健康保険証をで治療を受けてしまった場合でも、健康保険組合に取り消しの申請をすれば切り替えてくれますので、あわてず手続きを取りましょう。


雇用保険

受け取りまでの流れはだいたい以下のようになります。

①離職票を事業者からもらい、ハローワークで「求職の申し込み」をすると共に、この「離職票」と「雇用保険被保険者証」等必要書類を提出します。

②ハローワークからのいくつかの確認(辞めた理由や受給資格を満たしているかなど)が済めば受給資格決定となります。

③決められた日時に受給説明会へ赴き「失業認定申告書」を受け取ります。
「一回目の失業認定日」が知らされ、これで失業が認定されたこととなります。
認定後、およそ一週間後に給付金が振り込まれます。

給付額は、自主退職か会社の都合による退職か等でも変わってきますが、例えば会社の都合による退職だった場合、それまでの給料を日額に直したもの×180日、その50~80パーセントとなるのが一般的です。

④原則として4週に一度ハローワークへ行き、働く意欲も働く能力もあり、求職もしているのに職に就けない、という現状を確認してもらい、再度認定、受給の繰り返しとなります。
この基本手当を受けられる期間は、離職の時の条件により、90~330日の範囲内で決まります。
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終わりに…

だんだんシビアな感じになってきてしまいましたね……

けれど私たちは常に「善後策」や「代替案」などの『保険』をかけつつ、普通に毎日を過ごしていませんか?


「今日はコンビニでシャケおにぎり買ってこう! あ、でも、売り切れだったら、明太子でいっか」などなど。スケールはものすごく小さいですが。

雇用保険を含め、社会生活の中で労働保険のお世話にならないに越したことはありません。

でも、いざという時が万が一来てしまったら。シャケおにぎりも明太子おにぎりも売り切れどころか、そのコンビニが臨時休業している場合だってないとは言い切れないのです!


備えがあれば、少なくとも憂いは最小限で済みます。

保険とは、掛けることによって、心配のモヤモヤを薄めてくれる存在になっているのかもしれません。

この労働保険、雇用保険のまとめが、皆様の安心の役に少しでも立ちますように、と願っております!!
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